こども体験支援事業

こども体験支援金交付要綱

趣旨

第1条

公益社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、すべてのこどもに様々な体験活動の場や機会を提供するため、青少年団体が主催及び主体となって実施する新規事業等並びに青少年(中高生)リーダーの資質の向上や青少年(中高生)リーダーが主体的に事業の企画・運営に関わる活動に対し、予算の範囲内で支援金を交付する。

定義

第2条

この要綱において「支援事業」とは、支援金の交付の対象となる事業をいう。

2 この要綱において、「青少年(中高生)リーダー」とは、和歌山県が認定するユースリーダー及びジュニアリーダー、並びにこれらと同等の資質を有すると協会会長が認める青少年をいう。

支援対象

第3条

支援金を交付する団体は、次の要件のいずれかを満たしている団体を対象とする。

(1) 青少年団体(青少年の育成を目的とするNPO 団体を含む)
(2) 年間を通じて継続的な活動を行っている団体
(3) 和歌山県内で活動している団体で県域及び市町村域で活動している団体
(4) 主に青少年(中高生)リーダーの育成を目的とする青少年団体
(5) 青少年(中高生)リーダー等を地域で活用できる青少年団体
(6) 青少年(中高生)リーダー等が主体となって自発的に企画・運営する団体
(7) その他協会会長が適当と認める団体

支援事業

第4条

支援事業は、次のとおりとする。

(1) 青少年団体が実施する事業に対しての支援事業
青少年団体が主催または主体となって実施する新規事業等で、原則として県域を対象とした事業または県外団体との交流事業の内、次に掲げるものとする。

① 既存の活動ではなく、その団体が新しい分野にチャレンジし、活動の範囲を広げようとする事業
② 広く一般に門戸を開放し、青少年団体の活動についての理解と共感を求められる事業
③ 他の青少年団体等の交流、連携を目的とし、青少年団体活動の輪を大きく広げる可能性のある事業
④ 青少年団体活動の活性化につながる活動である事業
⑤ その他協会会長が適当と認める事業

(2) 青少年(中高生)リーダーの資質の向上や青少年(中高生)リーダーが主体的に事業の企画・運営に関わる支援事業

① 自然体験活動(キャンプや野外体験、環境保全活動等)
② 交流体験活動(異年齢や異世代間の交流活動等)
③ 文化芸術活動(伝統文化の継承、芸術の振興等)
④ 各種社会奉仕活動
⑤ その他青少年の健全育成のための活動で、協会会長が適当と認める事業

支援の対象経費と金額

第5条

支援事業における支援金交付の対象経費は、支援事業の実施に要する経費とし、予算の範囲内で協会会長が次に定める額を交付するものとする。

(1) 前条(1)にかかる対象経費は、支援事業の実施に要する経費とし、事業に要する経費の2分の1以内で、一事業につき20万円を限度とする。

(2) 第3条(4)、(5)、(7)の団体が実施する支援事業については、事業に要する経費の2分の1以内で、一事業につき10万円を限度とする。

(3) 第3条(6)の団体が実施する支援事業については、一事業につき10万円を限度とする。

支援金の交付申請

第6条

支援金の交付を受けようとする者は、次に定める書類その他協会会長が必要と認める書類を協会会長に提出しなければならない。

支援事業 第4条(1)①~⑤

 交付申請書 別記第1号様式(Word形式
 事業計画書 別記第2号様式(Word形式
 収支予算書 別記第3号様式(Word形式
 その他必要と認められる資料(団体会則、役員名簿等)

支援事業 第4条(2)①~⑤

 交付申請書 別記第1号様式(Word形式
 事業計画書 別記第4号様式(Word形式
 収支予算書 別記第3号様式(Word形式
 その他必要と認められる資料(団体会則、役員名簿等)

交付の決定

第7条

協会会長は、支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る支援金の交付が法令等で定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金の交付を決定するものとする。

2 協会会長は、支援金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

支援事業の変更

第8条

支援金の交付決定があった後において、支援事業に変更が生じた場合は、速やかに次に定める書類を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。

支援事業 第4条(1)①~⑤

 変更承認申請書 別記第5号様式(Word形式
 変更事業計画書 別記第6号様式(Word形式
 変更収支予算書 別記第7号様式(Word形式
 その他必要と認められる資料

支援事業 第4条(2)①~⑤

 変更承認申請書 別記第5号様式(Word形式
 変更事業計画書 別記第8号様式(Word形式
 変更収支予算書 別記第7号様式(Word形式
 その他必要と認められる資料

実績報告

第9条

支援金の交付を受けた者は、支援事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに当該支援事業によるリーダー活動の推進効果について、次に定める書類により協会会長に報告しなければならない。

支援事業 第4条(1)①~⑤

 実績報告書 別記第9号様式(Word形式
 事業報告書 別記第10号様式(Word形式
 収支決算書 別記第11号様式(Word形式
 その他必要と認められる資料

支援事業 第4条(2)①~⑤

 実績報告書 別記第9号様式(Word形式
 事業報告書 別記第12号様式(Word形式
 収支決算書 別記第11号様式(Word形式
 その他必要と認められる資料

支援金の額の確定

第10条

協会会長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の効果が支援金の交付決定の内容に適合するかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、支援金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

支援金の交付

第11条

支援金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けたときは、支援金交付請求書(別記第13号様式/Word形式)を協会会長に提出するものとする。

2 協会会長は、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより支援金を交付することができる。

附則

この要綱は、令和7年度の予算に係る支援金から適用する。