こども居場所支援事業

こども居場所支援金交付要綱

趣旨

第1条

公益社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、全てのこどもが安心して自分らしく過ごすことができるこどもの居場所づくりを支援するため、こどもの居場所や交流の場を提供している団体が実施する活動に対し、予算の範囲内で支援金を交付するものとする。

定義

第2条

この要綱において、「こどもの居場所」とは、主に地域のこども達が気軽に立ち寄り安心して過ごす場所であり、無料または実費相当額で利用できるものをいう。

交付対象団体

第3条

支援金を交付する団体は、次の要件のすべてを満たしている団体とする。ただし、地方公共団体から活動費補助を受けている団体は対象外とする。
(1) 県内に活動拠点を有し、団体又はその構成員においてこどもの居場所づくりに関する活動実績があり、今後もこどもの居場所を1年以上継続して実施する意思及び能力を有すると認められること。
(2) 代表者が明らかになっていること。
(3) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。
(4) 団体固有の預金通帳を有することその他団体の財産管理が明確になっていること。
(5) 政治的又は宗教的な活動を目的とする団体でないこと。
(6) 活動内容が公序良俗に反しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、協会会長が適当と認める団体(地方公共団体から活動費補助を受けている団体を除く。)についても、支援金を交付する団体とする。

対象とする活動

第4条

補助対象団体が和歌山県内で実施する、こども食堂、学習支援やこども同士の遊び体験等こどもの視点に応じたこどもの居場所づくりに係る事業であって、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然体験活動(キャンプや野外体験等)
(2) 交流体験活動(異年齢や異世代間の交流活動等)
(3) 文化芸術活動(伝統文化の継承、芸術の振興等)
(4) 各種社会奉仕活動
(5) その他協会会長が適当と認める事業

対象経費と金額

第5条

支援事業等における支援金交付の対象経費は、支援事業等の実施に要する経費とし、予算の範囲内で協会会長が次に定める額を交付するものとする。

2 前項に規定する交付額の限度は、対象団体毎に、次のとおりとする。
(1) 団体が実施する支援事業等については、事業に要する経費とし、1事業につき3万円を限度とする。

交付申請

第6条

支援金の交付を受けようとする者は、次に定める書類その他協会会長が必要と認める書類を協会会長に提出しなければならない。

 交付申請書 別記第1号様式(Word形式

 事業計画書 別記第2号様式(Word形式

 収支予算書 別記第3号様式(Word形式

 その他必要と認められる資料(団体会則、役員名簿等)

交付の決定

第7条

協会会長は、支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る支援金の交付が法令等で定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金の交付を決定するものとする。

2 協会会長は、支援金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

支援事業等の変更

第8条

支援金の交付決定があった後において、支援事業等に変更が生じた場合は、速やかに次に定める書類を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。

 変更承認申請書 別記第4号様式(Word形式

 変更事業計画書 別記第5号様式(Word形式

 変更収支予算書 別記第6号様式(Word形式

 その他必要と認められる資料

実績報告

第9条

支援金の交付を受けた者は、支援事業等が完了したときは、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に定める書類により協会会長に報告しなければならない。

 実績報告書 別記第7号様式(Word形式

 事業報告書 別記第8号様式(Wor形式

 収支決算書 別記第9号様式(Word形式

 その他必要と認められる資料

支援金の額の確定

第10条

協会会長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業等の効果が支援金の交付決定の内容に適合するかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、支援金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

支援金の交付

第11条

支援金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けたときは、支援金交付請求書(別記第10号様式/Word形式)を協会会長に提出するものとする。

2 協会会長は、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより支援金を交付することができる。

附則

この要綱は、令和7年度の予算に係る支援金から適用する。