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公益社団法人和歌山県青少年育成協会会長表彰
公益社団法人和歌山県青少年育成協会表彰規程
趣旨
- 第1条
- この規程は、公益社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)が、明日の和歌山県を担う青少年の健全育成を推進するため、優良青少年団体・グループ、善行青少年並びに青少年育成に顕著な功績のあった個人及び団体の顕彰に関して必要な事項を定めるものとする。
表彰等の種類
- 第2条
- 協会会長の行う表彰等は、次のとおりとする。
- 協会会長の表彰状
- 協会会長の感謝状
表彰の対象
- 第3条
- 表彰の対象は、県内に居住する又は県内で活動している次の団体・グループ又は個人とする。
- 模範的な活動を行っている青少年団体・グループ
- 善行青少年(おおむね25才未満の者)
- 青少年の育成に功績のあった個人又は団体
表彰の基準
- 第4条
- この表彰は、前条に掲げる者で、次のいずれかに該当する者について行う。
- 善行あるいは顕彰に値する行為のあった青少年
- 青少年団体・グループの育成指導に顕著な功績のあった個人
- 青少年育成市町村民会議及び青少年育成団体の組織の育成指導に顕著な功績のあった個人
- 「家庭の日」の普及実践活動、青少年を巡る社会環境の浄化活動等県民運動に顕著な功績のあった個人又は団体
- 青少年団体・グループで充実した自主活動を行うとともに社会に対する活動方の模範となる団体
- 青少年育成市町村民会議及び青少年育成団体で青少年育成のため積極的な実践活動を続けて成果を挙げ、他の模範となる団体
- 構成員の大半が25才未満の青少年で構成され、善行あるいは顕彰に値する行為のあった団体
- 善行あるいは顕彰に値する行為のあった青少年
感謝状の基準
- 第5条
- 感謝状は、次の各号に掲げる事項について協会会長が功績があると認められる個人又は団体に対して贈呈するものとする。
- 協会の実施する事業等に積極的に協力した個人又は団体
- 前号に掲げる者のほか協会会長が必要と認めた個人又は団体
表彰等の実施時期
- 第6条
- 表彰及び感謝状は、原則として県民大会において行うものとする。
ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、この限りではない
被表彰者候補の推薦
- 第7条
- 第4条又は第5条第1号の規定に該当すると認められる行為があるときは、市町村民会議又は青少年育成関係団体の長が別記様式による推薦書を作成し協会の支部を経由して、協会会長に推薦するものとする。
ただし、和歌山市にあっては直接協会会長に推薦するものとする。
(2)協会の役員は、前項に該当する者があるときは、協会会長に推薦することができるものとする。
(3)推薦の期限は、別に定めてその都度通知する。
別紙様式
表彰状推薦調書 | 個人 | |
---|---|---|
団体 | ||
感謝状推薦調書 | 個人 | |
団体 |
選考
- 第8条
- 前条の推薦があった者又は団体の選考は、協会の理事会において審議のうえ決定する。
ただし、理事会を開催できないときは、各理事に書面での意見を聴取し、多数決を以て決定するものとする。
表彰の方法
- 第9条
- 協会会長は、表彰状及び感謝状に記念品をそえて行うものとする。
表彰等の取り消し
- 第10条
- 表彰状及び感謝状を授与せられた者であって、その対面を汚辱する行為があったときは、理事会の審査に付し、表彰状及び感謝状を返納せしめ、その表彰状及び感謝状を取り消すことがある。
その他
- 第11条
- この規程に定めるものの外、必要な事項は協会会長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この規程は、公益社団法人和歌山県青少年育成協会の設立の登記の日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月15日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月6日から適用する。
附則
この規程は、令和2年3月10日から適用する。
附則
この規程は、令和3年7月7日から適用する。