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わかやま青少年パワーアップ支援事業
研修旅費…受講する研修会申し込み1ヵ月前
わかやま青少年パワーアップ支援事業補助金交付要綱
趣旨
- 第1条
- 公益社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、青少年団体に属する会員個人の資質の向上を図ることで青少年団体がより活性化する研修会等への参加や青少年団体が主催及び主体となって実施する新規事業等に対し支援することにより、わかやまの青少年がよりパワーアップすることを目的に予算の範囲内で支援する。
補助対象
- 第2条
- 補助対象は、次の要件を満たしている個人及び団体とする。
- 個人の研修に関する補助事業
① 各青少年団体に所属し、年間を通じて継続的に活動している会員
(活動経歴が浅い会員でも今後積極的に活動できると見込まれる会員でも可能とする。また、補助金を交付された実績のある個人は補助対象外とする。)
② その他協会会長が適当と認める個人 - 団体が実施する事業に対しての補助事業
① 各青少年団体(青少年の育成を目的とするNPO団体含む)
② 年間を通じて継続的な活動を行っている団体
③ 和歌山県内で活動している団体で県域及び市町村域で活動している団体
④ その他協会会長が適当と認める団体
- 個人の研修に関する補助事業
補助対象事業等
- 第3条
- 補助対象事業等は、次のとおりとする。
- 個人の研修に対する補助事業
自らの資質の向上を図るとともに、仲間と情報を共有することにより青少年団体の活性化につながる内容であり、県外で実施される研修等への参加で、次に掲げる方法によるもの。
① 会員の資質の向上が見込まれ所属する団体の活性化につながる研修等であると協会会長が認めたもの。 - 団体が実施する事業に対しての事業補助事業
青少年団体が主催または主体となって実施する新規事業等で、原則として県域を対象とした事業または県外団体との交流事業の内、次に掲げるものとする。
① 既存の活動ではなく、その団体が新しい分野にチャレンジし、活動の範囲を広げようとする事業
② 広く一般に門戸を開放し、青少年団体の活動についての理解と共感を求められる事業
③ 他の青少年団体等の交流、連携を目的とし、青少年団体活動の輪を大きく広げる可能性のある事業
④ 青少年団体活動の活性化につながる活動である事業
⑤ その他協会会長が適当と認める事業
- 個人の研修に対する補助事業
補助対象経費および補助金額
- 第4条
- 補助事業における補助金交付の対象経費は、補助事業の実施に要する経費とし、予算の範囲内で協会会長が次に定める額を交付するものとする。
- 前条(1)にかかる対象経費は、研修に参加するために必要な経費とし、補助金額は、研修等の参加に要した経費の4分の3以内で、参加者一人につき5万円を限度とする。
- 前条(2)にかかる対象経費は、対象事業等の実施に要する経費とし、補助金額は事業に要する経費の2分の1以内で、一事業につき20万円を限度とする。
補助金の交付申請
- 第5条
- 補助金の交付を受けようとする者は、次に定める書類その他協会会長が必要と認める書類を提出しなければならない。
1.第5条(1.)①にかかる申請 | ① 補助金交付申請書 | 別記第1-1号様式 |
---|---|---|
② 研修計画書 | 別記第2号様式 | |
③ 経費内訳書 | 別記第3号様式 | |
④ 推薦書 | 別記第4号様式 | |
2.第5条(2.)にかかる申請 | ① 補助金交付申請書 | 別記第1-2号様式 |
② 事業計画書 | 別記第5号様式 | |
③ 収支予算書 | 別記第6号様式 |
交付の決定
- 第6条
- 協会会長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請にかかる目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めた時は、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 協会会長は、補助金の交付の決定をした時は、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
補助事業の変更
- 第7m条
- 第2条(2)による事業で、補助金の交付決定があった後において、対象事業等に変更が生じた場合は、速やかに次に定める書類を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。
1. 補助金変更承認申請書 | 別記第7号様式 |
2. 変更事業計画書 | 別記第8号様式 |
3. 変更収支予算書 | 別記第9号様式 |
4. その他必要と認められる資料 |
実績報告
- 第8条
- 補助金の交付を受けた者は、対象事業等が完了した時は、その日から30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次の定める書類を協会会長に提出しなければならない。
1.第2条(1)による事業 | ① 事業実績報告書 | 別記第10号様式 |
---|---|---|
② 研修報告書 | 別記第11号様式 | |
③ 支出内訳書 | 別記第12号様式 | |
④ その他必要と認められる資料 | ||
2.第2条(2)による事業 | ① 事業実施報告書 | 別記第13号様式 |
② 事業報告書 | 別記第14号様式 | |
③ 収支決算書 | 別記第15号様式 | |
④ その他必要と認められる資料 |
補助金の額の確定
- 第9条
- 協会会長は、前条による報告を受けた場合において、当該報告書の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業の効果が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
補助金の交付
- 第10条
- 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けた時は、補助金交付請求書(別記第16号様式 )を協会会長に提出しなければならない。
2 協会会長は、第2条(2)にかかる申請において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める時は、概算払いにより補助金を交付することができる。
附則
- 附則
- この要綱は、平成23年度の予算にかかる補助金から適用する。
- 附則
- この要綱は、公益社団法人和歌山県青少年育成協会の設立の登記の日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
- 附則
- この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
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