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青少年リーダー活動支援事業

青少年リーダー活動等支援金交付要綱

趣旨

第1条
公益社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、青少年(中高生)リーダーが様々な地域活動に参画し、事業の企画・運営等に主体的に関わることで、リーダーとしての資質の向上や次世代青少年リーダーの育成に有用であると認められる活動に対し、予算の範囲内で支援金を交付するものとする。

対象団体

第2条
支援金を交付する団体は、次の要件のいずれかを満たしている団体及びグループを対象とする。

  1. 主に中高生リーダー等の育成を目的とする青少年団体
  2. 中高生リーダー等を地域で活用できる青少年団体
  3. 中高生リーダー等が主体となって自主的に企画、運営する団体
  4. その他協会会長が適当と認める団体
定義

第3条
この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

  1. 青少年リーダー
    和歌山県が認定するユースリーダー及びジュニアリーダー、並びにこれらと同等の資質を有すると協会会長が認める青少年
  2. 支援事業等
    青少年の健全な育成を目的とし、青少年リーダーが主体的に企画・運営等に参画できる機会が確保されている民間団体等が実施する事業、または青少年リーダーが自発的に行い、リーダーとしての資質の向上や次世代青少年リーダーの育成に有用であると認められる活動。
支援事業等

第4条
支援事業等の内容は、次に掲げるとおりとする。

  1. 自然体験活動(キャンプや野外体験、環境保全活動等)
  2. 交流体験活動(異年齢や異世代間の交流活動等)
  3. 文化芸術活動(伝統文化の継承、芸術の振興等)
  4. 各種社会奉仕活動
  5. 青少年リーダーとしての資質の向上を目的とする各種研修等への参加
  6. 地域活動等の活性化を目的とする青少年リーダーによる相互交流
  7. その他、青少年の健全育成のための活動で、協会会長が適当と認める事業
支援の対象経費と金額

第5条

  1. 支援事業等における支援金交付の対象経費は、支援事業等の実施に要する経費とし、予算の範囲内で協会会長が別に定める額を交付するものとする。
  2. 前項に規定する交付額の限度は、対象団体毎に、次のとおりとする。
    (1)第2条(1)(2)(4)の団体が実地する支援事業等については、事業に要する経費の2分の1以内とし、一事業につき10万円を限度とする。
    (2)第2条(3)の団体が実施する支援事業については、一事業につき10万円を限度とする。
交付申請

第6条
支援金の交付を受けようとする者は、次に定める書類その他協会会長が必要と認める書類を協会会長に提出しなければならない。

支援事業等
(1)~(4)、(7)
支援金交付申請書 別記第1号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
支援事業等
(5)~(6)
別記第2号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
収支予算書 別記第3号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
その他必要と認められる資料
(団体会則、役員名簿等)
 
支援事業等
(5)~(7)
支援金交付申請書 別記第1号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
活動内容説明書 別記第4号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
その他必要と認められる資料  
交付の決定

第7条
協会会長は、支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る支援金の交付が法令等で定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金の交付を決定するものとする。
2 協会会長は、支援金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

支援事業等の変更

第8条
支援金の交付決定があった後において、支援事業等に変更が生じた場合は、速やかに次に定める書類を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。

支援事業等
(1)~(4)、(7)
支援金変更承認申請書 別記第5号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
変更事業計画書 別記第6号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
変更収支予算書 別記第7号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
その他必要と認められる資料  
支援事業等
(5)~(7)
支援金変更承認申請書 別記第5号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
変更活動内容説明書 別記第8号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
その他必要と認められる資料  
実績報告

第9条
支援金の交付を受けた者は、支援事業等が完了したときは、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに当該支援事業等によるリーダー活動の推進効果について、次に定める書類により協会会長に報告しなければならない。

支援事業等
(1)~(4)、(7)
支援金実績報告書 別記第9号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
事業報告書 別記第10号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
収支決算書 別記第11号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
その他必要と認められる資料  
支援事業等
(5)~(7)
支援金実績報告書 別記第9号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
活動内容報告書 別記第12号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード
その他必要と認められる資料  
支援金の額の確定

第10条
協会会長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業等の効果が支援金の交付決定の内容に適合するかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、支援金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

支援金の交付

第11条
支援金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けたときは、支援金交付請求書(別記第13号様式PDF形式ダウンロードWord形式ダウンロード)を協会会長に提出するものとする。
2 協会会長は、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより支援金を交付することができる。

附則

この要綱は、平成21年度の予算に係る支援金から適用する。
この要綱は、平成27年度の予算に係る支援金から適用する。

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