青少年県民運動推進委員会の運営
各地域で県民運動を推進する青少年育成県民運動推進委員の連携を図るための推進委員会理事会の開催や、推進委員の資質向上を目的とした研修会を実施します。
※ 青少年育成県民運動推進委員とは、青少年育成に関する指導者で、協会会長が任命しています。県内に67名います。
青少年育成推進委員会連絡協議会理事会の開催
- 第1回 平成23年 4月
- 第2回 平成23年10月
- 第3回 平成24年 3月
青少年育成県民運動推進委員設置要綱
目的
第1条 青少年育成県民運動が、すべての県民の参加により活発に展開されるよう地域社会の機能的な組織を整備し、地域活動の掘り起こし、青少年の育成活動を推進するため、社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「育成協会」 という。)に、青少年育成県民運動推進委員(以下「推進員」という。)を置 く。
担当区域及び定数
第2条 推進委員は、各市町村を担当区域とする。
2 推進委員の定数は、和歌山市10名以内、その他の市には6名以内、各町 村には3名以内とする。ただし、必要とする区域においては、上記の定数を超えて推進委員を設置することを妨げない。
業務
第3条 推進委員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 青少年育成県民運動の趣旨の普及促進及び青少年育成関係事業に協力すること。
- 青少年育成市町村民会議が、活発かつ積極的に行われるよう、事業の企画及び推進に協力すること。
2 推進委員は、その業務を行うに当たっては、市町村及び関係機関等との連絡を密にし、常に地域の実情を詳細に把握して、円滑な業務の遂行に努めるものとする。
委嘱
第4条 推進委員は、次の各号に掲げる用件を備えた者で、青少年育成市長村 民会議から推薦された者および育成協会の会長が認めた者のうちから、育成協会の会長が委嘱する。
- 人格識見ともに優れている者
- 地域住民の信頼を受けている者
- 青少年の健全育成に熱意を有する者
- 青少年団体等の指導に経験を有する者、または携わっている者
- 関係機関、団体等と緊密な連携を保ち得る者
任期
第5条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 任期途中に委嘱された推進委員の任期は残任期間とする。
地方青少年育成推進委員会
第6条 推進委員活動の情報交換、連絡調整、その他必要な事項を処理するため、各地方に青少年育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の事務局は、次の場所に置く。
- 和歌山地方 和歌山市七番丁23
- 海草地方 和歌山市小松原通1-1
- 那賀地方 岩出市高塚209
- 伊都地方 橋本市市脇四丁目5番8号
- 有田地方 有田郡湯浅町湯浅2355-1
- 日高地方 御坊市湯川町財部651
- 西牟婁地 方田辺市朝日丘23-1
- 東牟婁地方 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8
青少年育成推進委員会連絡協議会
第7条 各地方青少年育成推進委員会の活動の情報交換、連絡調整、その他青少年育成県民運動に必要な事項を処理するため、青少年育成推進委員会連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の事務局は、育成協会事務局内に置く。
経費
第8条 推進委員がその業務を行うために要する経費は予算の範囲内において、支弁する。
2 前項の交付の申請をしようとする者は、和歌山県青少年育成推進委員会連絡協議会活動事業補助金交付申請に併せて、協会会長に提出することができる。
その他
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、育成協会の会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
2 青少年育成推進指導員設置要綱(昭和44年10月23日施行)は廃止する。
3 この要綱により新たに置かれる推進委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
4 この要綱は、平成18年4月28日から施行する。
5 この要綱は、平成20年1月30日から施行する。
6 この要綱は、平成21年5月28日から施行する。
7 この要綱は、平成22年4月23日から施行する。