青少年団体活動支援事業
青少年団体活動事業補助金交付要綱
趣旨
第1条 社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、地域社会における青少年の健全育成活動の推進を図るため、青少年団体が実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
定義
第2条 この要綱において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。
2 この要綱において「補助事業者」とは、協会から補助金の交付を受け補助事業を行う者をいう。
補助事業者の責務
第3条 補助事業者は、この補助金が協会会員から納入された会費及び県費補助金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、交付の目的に従って、誠実に補助事業を行うように努めなければならない。
補助事業
第4条 補助事業は、次のとおりとする。
- 青少年の健全育成及び集団活動を通じて相互連帯による資質の向上を図っている少年団体が行う次に掲げる事業
ア 青少年の健全育成に携わる指導者の資質向上を図る活動
イ 青少年の健全育成のための定期的な団員訓練活動及び全国大会参加
ウ その他協会会長が適当と認めた青少年の健全な育成を図るための事業 - 国際的視野を広め、国際協力の精神の涵養を図っている青年団体が行う次に掲げる事業
ア 国際交流で得た知識を普及及び啓発する地域活動
イ 前号の事業を行うための指導者の研鑽等を図る目的で実施する他の国際交流団体との交流事業
ウ 海外の青年団体との相互派遣交流を通じて国際親善交流、国際相互理解及び青年活動指導者の育成と資質向上を図る活動
エ その他協会会長が適当と認めた青少年の健全な育成を図るための事業 - 各種青年団体の連携を深めるとともに青年の団体加入促進と青年団体活動の活性化のため青年団体相互の連携・交流を図っている青年団体連絡協議組織が行う事業のうち、協会会長が適当と認めたもの
交付の対象経費及び補助金額
第5条 補助事業における補助金交付の対象経費は、補助事業の実施に要する経費とし、予算の範囲内で協会会長が別に定める額を交付するものとする。
2 前項に規定する交付額は、補助事業に要する経費の2分の1を限度とする。
補助金の交付申請
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式 ) に補助事業に関する事業計画書(別記第2号様式 )、収支予算書(別記第3号様式 )、構成団体及び役員名簿、規約(会則)その他協会会長が必要と認める書類を添え、協会会長に提出しなければならない。
補助金の交付の決定
第7条 協会会長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
決定の通知
第8条 協会会長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助事業の交付の申請をした者に通知するものとする。
補助事業の変更
第9条 補助金の交付決定があった後において、補助事業に変更が生じた場合は、速やかに補助金変更承認申請書(別記第4号様式 )に変更事業計画書(別記第5号様式 )及び変更収支予算書(別記第6号様式 )を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。
実績報告書
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業の効果を記載した補助金実績報告書(別記第7号様式 )に事業報告書(別記第8号様式 )、収支決算書(別記第9号様式 )を添えて協会会長に報告しなければならない。
補助金の額の確定
第11条 協会会長は、前条による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の効果が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
補助金の交付
第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第10号様式 )を協会会長に提出しなければならない。
2 協会会長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
附則
この要綱は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。