地方推進委員連絡協議会への助成
和歌山県青少年育成推進委員会連絡協議会活動事業補助金交付要綱
趣旨
第1条 社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、地域社会における青少年の健全育成を目的として行う和歌山県青少年育成推進委員会連絡協議会(以下 「連絡協議会」という。)活動事業及び地方青少年育成推進委員会(以下「委員会」という。) 活動事業に対し補助金を交付するものとし、その補助に関しては、この要綱の定めるところとし、和歌山県補助金等交付規則(昭和62年4月1日規則第28号)を準用することとする。なお、この交付規則のうち、「知事」は「会長」に読み替えることとする。
定義
第2条 この要綱における補助金の定義は、次のとおりとする。
- 「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。
- 「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
補助事業者の責務
第3条 この補助金は、県費補助金及び会員から納入された会費その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、交付の目的に従って誠実に執行するよう努めなければならない。
補助対象事業
第4条 補助金の交付対象事業は、次のとおりとする。
- 研修会、研究会
- 地域社会における青少年健全育成に関する連絡調整及び情報交換
- その他協会会長が適当と認める事業
補助金の算定及び交付額
第5条 補助金は、連絡協議会及びブロック別協議会に対し協会会長が別に定める額を上限とし交付するものとする。
2 前項に規定する交付額は、補助対象事業費の2分の1を限度とする。
3 第1項の額に「青少年育成県民運動推進委員設置要綱」第8条による額を加算することができる。
補助金の交付申請
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、協会会長に提出しなければならない。
補助金の交付の決定及び通知
第7条 協会会長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、補助事業者に通知するものとする。
補助事業の変更
第8条 補助金の交付決定があった後において、補助事業に変更が生じた場合は、速やかに補助事業変更申請書(別記第4号様式)を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。
実績報告書
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(別記第5号様式)に事業報告書(別記第6号様式)、収支決算書(別記第7号様式)を添えて協会会長に報告しなければならない。なお、提出期日は、当該事業完了後または事業年度終了後30日を経過するまでの早い日とする。
2 収支決算書には、領収書の写し等証拠書類を添付しなければならない。
3 前項にかかる領収書の写しは、第5条第3項にかかる経費を除き、交付する額の2倍以上の額を添付する。
補助金の額の確定
第10条 協会会長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金の交付の決定の内容に適合するかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定し、 補助事業者に通知するものとする。
補助金の額の確定
第11条 第10条の規定による通知を受けた補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第8号様式)を協会会長に提出しなければならない。
2 協会会長は補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金概算払請求書(別記第8号様式)に基づき概算払をすることができる。
附則
1 この要綱は、平成10年度の予算に係る補助金から適応する。
2 ブロック別協議会活動事業補助金交付要領は廃止する。
附則
この要綱は、平成11年度の予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成12年度の予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
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