市町村民会議等支援事業
市町村民会議等支援金交付要綱
趣旨
第1条 公益社団法人和歌山県青少年育成協会(以下「協会」という。)は、市町村民会議等が子供・青少年を対象に実施する事業で、地域との絆を深め、組織の活性化を図るとともに、当該地域活動そのものを活性化させ、青少年の健全な育成に結びつけることを目的として、対象地域で行われる事業・活動等に対し、予算の範囲内で支援金を交付するものとする。 支援金交付に関しては当該交付要綱及び和歌山県補助金等交付規則第28号によるもとする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
- 市町村民会議等
市町村民会議及び郡の広域団体及び協会が認める公的団体 - 対象地域
和歌山市及び7振興局単位(8ヶ所:ブロック協議会と言う)
支援事業等
第3条 支援対象事業は、次に掲げるとおりとする。
- 市町村民会議が主催する事業
- 対象地域内のブロック協議会の実施する事業
- その他、対象地域内の公的団体で協会が認める事業
支援の対象経費と金額
第4条 支援事業等における支援金交付の対象経費は、支援事業等の実施に要する経費とし、予算の範囲内で別に定める額を交付するものとする。
2 前項に規定する交付額の限度は、支援事業等の内容毎に、次に掲げるとおりとする。
- 活動促進事業
事業に要する経費の3分の2以内とし、一事業につき10万円を限度とする。
交付申請
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、次に定める書類その他協会会長が必要と認める書類を協会会長に提出しなければならない。
青少年地域活動促進事業 | 支援金交付申請書 | 別記第1号様式 |
---|---|---|
事業計画書 | 別記第2号様式 | |
収支予算書 | 別記第3号様式 | |
その他必要と認められる資料 (団体会則、役員名簿等) |
交付の決定
第6条 協会会長は、支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る支援金の交付が法令等で定める ところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を精査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金の交付を決定するものとする。
2 協会会長は、支援金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
支援事業等の変更
第7条 支援金の交付決定があった後において、支援事業等に変更が生じた場合は、速やかに次に定める書類を協会会長に提出し、承認を受けなければならない。
青少年地域活動促進事業 | 支援金変更承認申請書 | 別記第4号様式 |
---|---|---|
変更事業計画書 | 別記第5号様式 | |
変更収支予算書 | 別記第6号様式 | |
その他必要と認められる資料 |
実績報告
第8条 支援金の交付を受けた者は、支援事業等が完了したときは、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに当該支援事業実施による活動の推進効果について、次に定める書類により協会会長に報告しなければならない。
青少年地域活動促進事業 | 支援金実績報告書 | 別記第7号様式 |
---|---|---|
事業報告書 | 別記第8号様式 | |
収支決算書 | 別記第9号様式 | |
その他必要と認められる資料 |
支援金の額の確定
第9条 協会会長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業等の効果が支援金の交付決定の内容に適合するかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、支援金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
支援金の交付
第10条 支援金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けたときは、支援金交付請求書(別記第10号様式)を協会会長に提出するものとする。
2 協会会長は、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより支援金を交付することができる。
附則
この要綱は、平成22年度の予算に係る支援金から適用する。
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